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長野県の最低賃金

ご案内

最低賃金額以上の賃金を保証すること。それが最低限のルールです。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度です。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
該当する業種の場合は特定(産業別)最低賃金が適用されますのでご注意ください。
原則として、事業所で働く常用・臨時・パートなど全ての労働者と、労働者を
人でも使用している全ての使用者に適用されます。
※それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意ください。
 

詳しくは、長野労働局のページ をご覧ください。
 

令和6年10月1日、改正されました!
地域別最低賃金
時間額 効力発生日 備 考 関連事項
長野県最低賃金 998円 令和6年10月1日 改正されています! 産業別最低賃金が適用される業種以外、全ての労働者に適用されます。
 
※ 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます(現在は地域別最低賃金が適用)。
特定(産業別)最低賃金 時間額 効力発生日 産業別最低賃金から適用除外され、
長野県最低賃金が適用されるもの
適用除外業種 注意
計量器・測定器・分析機器・試験機
医療用機械器具・医療用品
光学機械器具・レンズ、
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具
情報通信機械器具
時計・同部分品
眼鏡
〈製造業〉
983円 令和5年
12月24日

測量機械器具製造業
理化学機械器具製造業
及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

注意1
はん用機械器具
生産用機械器具
業務用機械器具
自動車・同附属品
船舶製造・修理
舶用機関
〈製造業〉
994円 令和5年
12月20日

ボイラ・原動機製造業
建設用ショベルトラック製造業
繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業を除く)
計量器・測定器・分析機器・試験器
測量機械器具・理化学機械器具製造業
医療用機械器具・医療用品製造業
光学機械器具・レンズ製造業
武器製造業
及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

各種商品小売業 950円 令和5年
12月31日
  注意2
印刷、製版業 850円 令和元年
12月31日

 

 
※特定(産業別)最低賃金では、適用除外者及び適用除外業務が定められています。下記の、注意1及び注意2をご覧ください。
  • 注意1
      1. 18歳未満又は65歳以上の者
      2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
      3. 次に掲げる業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く)に主として従事する者
        1. 清掃又は片付けの業務
        2. 手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務
        3. 手作業により又は手工具若しくは手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務
  • 注意2
      1. 18歳未満又は65歳以上の者
      2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
      3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 

最低賃金についての詳しいことは、労働基準監督署または商工会までお問い合わせください。